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死後金融機関の口座凍結

死亡した人の金融機関の口座は、相続人や

遺産管理人などが適切な手続きを行う

ことで凍結解除が可能です。

具体的な手続きは以下の通りです。

1.死亡届を提出する

まず、死亡した人の死亡届を提出しま

しょう。死亡届は、役所などで手続きする

ことができます。

必ずコピーを取っておく必要がありますので

死亡診断書を役所に提出する前に私達が

コピーをお渡しします。

2.遺産分割協議書を作成する

相続人がいる場合には、相続人間で

遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書には、相続人や相続分などが

記載されます。

3.口座凍結解除申請書を提出する

金融機関に、死亡届と遺産分割協議書などを

提出し、口座凍結解除申請書を提出し

ましょう。

4.必要書類の提出

金融機関から、必要書類の提出を求められる

場合があります。遺産分割協議書や相続人の

身分証明書、相続税の申告書などが必要な

場合があります。

5.審査の結果を待つ

金融機関が提出された書類などを審査し、

口座凍結解除の可否を判断します。

審査期間は、金融機関によって異なります。

解除されたら通知を確認する

金融機関から、口座凍結が解除された旨の

通知が届くので、確認しましょう。

口座凍結解除には、適切な手続きや

必要書類の提出が必要です。口座凍結が

解除されるまでには、時間がかかる場合が

あるため、余裕をもって手続きを行うように

しましょう。

※ 口座凍結は名義人が死亡すると自動的に

凍結するのではなく、金融機関に言わない

限り凍結はしません!市役所や葬儀社は

個人情報を守る義務があるので、金融機関に

伝える事はありません!

窓口でお金をおろす時に、今のご時世は

必ず金融機関の職員が「何かあったのですか?」

など犯罪防止のため確認します。

その時嘘を言うわけにはいかないので、

「亡くなりました」と伝えると、その時点で

口座が凍結します。

大変な最中ではありますが、当面必要な

お金は下ろしていた方が安心だと思います。

葬儀費用やお布施などにかかる費用は

使途が明確で親族の同意が有れば相続の時に

問題になることはありません!

但しあまりに高額な費用がかかる場合には

専門家に相談する必要があります。

感謝。


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