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埋葬許可証(納骨許可証)について

埋葬許可証とは、死亡した人の遺体を

埋葬する際に、地方自治体から発行される

許可証のことです。

一般に、遺体を埋葬するには、法律に

基づいて地方自治体の許可を得る必要が

あります。

具体的には、遺体の埋葬に際しては、

以下のような手続きが必要です。

1.死亡診断書や死体検案書を取得する。

死亡診断書は病院で必ず発行してくれます。

死体検案書は警察からいただく場合が

多いです。

必要事項を記入して、葬儀社が代行で

役所に提出します。

2.地方自治体の窓口で、埋葬の申請をする。

岩国市の場合は火葬許可証の控が埋葬許可証に

なります。

3.必要な手数料を支払う。

岩国市の方は今現在5千円で市外の方は

1万6千円です。

4.埋葬許可証が発行される。

5.遺体を埋葬する。

現在では火葬がほとんどなので正確には

遺体ではなくお骨になります。

墓地や納骨堂などに管理者が居る場合は

必ず埋葬許可証が必要になります。

将来墓じまいやお引越しの際もこの書類が

必要になります。

埋葬許可証には、埋葬する遺体の情報や、

埋葬場所の情報、発行日、有効期限などが

記載されます。発行された埋葬許可証を

持って、遺体を埋葬する場所に届け出てから

埋葬を行います。

埋葬許可証は、遺体の適切な処理を確保する

ために必要な手続きであり、法律によって

規定されています。

分かりやすく言うと、お骨の身分証明書の

ようなものです。

大切に保管することをお勧めします。

感謝。


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