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死亡診断書と死体検案書

死亡診断書と死体検案書はどちらも死亡の事実を

証明するための書類ですが、それぞれ異なる

状況で発行されます。

1. 死亡診断書

• 目的: 医師が患者の死亡を確認し、その原因を

診断した場合に発行されます。

• 発行条件: すでに医師の診察を受けていた人が

亡くなった場合や、医師がその死因を明確に

判断できる場合です。

• 例: 病院で入院中に亡くなった場合や、自宅で

療養中に亡くなった場合など。

• 内容: 死亡日時、死因、死亡に至るまでの

経緯などが記載されます。

2. 死体検案書

• 目的: 死因が不明だったり、異常死(外傷、

事故、自殺など)の疑いがある場合に、医師が

検案(死体を調べる)を行い、死亡の事実と

推定死因を記載するための書類です。

• 発行条件: 突発的な死や、死因が不明な場合、

警察の介入が必要になることもあり、その場合は

検死が行われ、医師による死体検案書が発行され

ます。

• 例: 自宅や公共の場所で突然亡くなった場合、

事故死や不審死が疑われる場合など。

• 内容: 死亡推定日時、推定死因、発見状況、

遺体の状態などが記載されます。

違いのまとめ

• 死亡診断書は、通常の死亡確認で使われ、

死因が明確な場合に発行されます。

• 死体検案書は、死因が不明または異常死の

可能性がある場合に、医師が死体を検案して

発行するものです。

いずれの書類も火葬許可証を発行するために

必ず必要になります。

役所の手続きは私達が代行させていただきます。

感謝。


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