死亡診断書と死体検案書はどちらも死亡の事実を
証明するための書類ですが、それぞれ異なる
状況で発行されます。
1. 死亡診断書
• 目的: 医師が患者の死亡を確認し、その原因を
診断した場合に発行されます。
• 発行条件: すでに医師の診察を受けていた人が
亡くなった場合や、医師がその死因を明確に
判断できる場合です。
• 例: 病院で入院中に亡くなった場合や、自宅で
療養中に亡くなった場合など。
• 内容: 死亡日時、死因、死亡に至るまでの
経緯などが記載されます。
2. 死体検案書
• 目的: 死因が不明だったり、異常死(外傷、
事故、自殺など)の疑いがある場合に、医師が
検案(死体を調べる)を行い、死亡の事実と
推定死因を記載するための書類です。
• 発行条件: 突発的な死や、死因が不明な場合、
警察の介入が必要になることもあり、その場合は
検死が行われ、医師による死体検案書が発行され
ます。
• 例: 自宅や公共の場所で突然亡くなった場合、
事故死や不審死が疑われる場合など。
• 内容: 死亡推定日時、推定死因、発見状況、
遺体の状態などが記載されます。
違いのまとめ
• 死亡診断書は、通常の死亡確認で使われ、
死因が明確な場合に発行されます。
• 死体検案書は、死因が不明または異常死の
可能性がある場合に、医師が死体を検案して
発行するものです。
いずれの書類も火葬許可証を発行するために
必ず必要になります。
役所の手続きは私達が代行させていただきます。
感謝。